暴力団排除に関する条例

北海道暴力団の排除の推進に関する条例 平成23年4月1日施行

条例の基本理念

  • 暴力団を恐れない
  • 暴力団に資金を提供しない
  • 暴力団を利用しない

条例の概要

道が講ずべき措置
道の公共事業等から暴力団関係者を排除します。
道の公の施設が暴力団の活動に利用されないために、必要な措置を講じます。
事業者が講ずべき措置
道の公共事業等から暴力団関係者を排除します。
道の公の施設が暴力団の活動に利用されないために、必要な措置を講じます。
不動産の譲渡などにおける措置
道の公共事業等から暴力団関係者を排除します。
道の公の施設が暴力団の活動に利用されないために、必要な措置を講じます。
青少年の健全育成を図るための措置
道の公共事業等から暴力団関係者を排除します。
道の公の施設が暴力団の活動に利用されないために、必要な措置を講じます。

暴力団排除に関する条例

セーフティーダイヤル

お困りですか?緊急時は110番、119番をご利用ください

すすきの交番
011-511-5583
中央警察署
011-242-0110
北海道暴力追放センター
011-271-5982
救急医療情報案内センター
011-221-8699
夜間急病センター
011-641-4316