北海道での暴力団の排除に関して必要な事項を定めることによって、道民の安全で平穏な生活を確保し、社会経済活動の健全な発展と青少年の健全な育成に寄与することを目的としています。
暴力団が道民生活や事業活動に不当な影響を与える存在であるという認識のもとに、「暴力団を恐れないこと」「暴力団に資金を提供しないこと」「暴力団を利用しないこと」を基本として、暴力団の排除を行うことを基本理念としています。
道の責務、道民の責務、事業者等の責務を定めています。
- 道の公共事業等から暴力団関係者を排除します。
- 道の公の施設が暴力団の活動に利用されないために、必要な措置を講じます。
- 警察による保護措置のほか、道民等や市町村に対する支援を行います。
- 広報啓発活動により暴力団排除の気運を醸成します。
- 事業者が暴力団を利用することや暴力団に利益供与することを禁止します。
- 暴力団の活動に協力することとなるような取り引きを行わないようにするため、取り引きの相手方が暴力団員でないことを確認することとし、契約書等に暴力団排除条項を盛り込むようにします。
- 暴力団事務所に使用される不動産譲渡を禁止します。
- 学校等の保護対策施設から200メートル以内に、暴力団事務所の開設、運営を禁止します。
暴力団の排除を特に強力に推進する必要がある地域として
- 札幌市中央区の南4条から南7条までのそれぞれ2丁目から西6丁目までの地域(すすきの)
- 旭川市の2条通から4条通までのそれぞれ5丁目から8丁目までの地域(さんろく街)
が指定され、同地域内において、風俗営業などを営む事業者と暴力団員などとの間における
- 用心棒の役務の提供、みかじめ料や用心棒代を支払う行為
などが禁止されました。